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登録団体要綱

第1条(趣旨)

この要綱は、安城市における市民活動を支援するため、安城市民活動センターが設置する安城市民活動情報サイトへの登録に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条(登録の条件)

安城市民活動センターは、次の各号に掲げるすべての要件を満たしている団体を登録団体として認めるものとする。
(1)公益の増進に寄与する活動を行うこと
(2)営利を目的としないで、自発的に活動すること。
(3)政治活動、宗教活動及び選挙活動を目的としないこと
(4)暴力団又はその構成員の統制下にある団体ではないこと
(5)会員の総意で民主的に運営されていること
(6)会員の加入又は脱退は、自由であること
(7)本サイトの管理運営方針に従うとともに、円滑な運営に協力すること

第3条(登録申請等)

登録団体の申請をしようとするものは、登録団体届出書を安城市民活動センターに提出しなければならない。
新規登録、登録の変更及び取り消しは、随時受け付ける。

第4条(登録の取消し)

安城市民活動センターは、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。
(1)詐欺その他不正の手段により団体登録をしたとき
(2)登録団体から取消しの申出があったとき
(3)第2条に規定する登録要件に該当しなくなったとき
(4)その他安城市民活動センターが登録団体としてふさわしくないと判断したとき

第5条(補則)

この要綱に定めのないものについては、安城市民活動センターが別に定める。

付 則

この要綱は、2024年7月1日から施行する。